定義と、似た言葉との違い
売掛債権とは、取引先に対して代金の支払いを請求できる権利です。
| 言葉 | 何を指すか |
|---|---|
| 売掛債権 | 代金を請求できる権利そのもの(法律上の呼び方) |
| 売掛金 | 売掛債権を帳簿に計上したもの(会計上の勘定科目) |
| 未収入金 | 本業以外の取引で生じた債権。固定資産の売却代金など |
| 受取手形 | 支払いを約束した手形を受け取った状態 |
日常的には売掛債権と売掛金はほぼ同じ意味で使われます。厳密には、権利としての呼び方が売掛債権、帳簿上の呼び方が売掛金です。
発生から消滅まで
- ① 発生商品を納品した、サービスを提供した時点で権利が生まれます。請求書を出した日ではありません。
- ② 請求締め日にまとめて請求書を発行します。ここで金額と支払期日が確定します。
- ③ 支払期日まで待つこの期間が支払サイト。30日・60日・90日などの幅があります。ここが資金繰りの詰まりどころです。
- ④ 入金支払いを受けた時点で債権は消滅します。
ファクタリングが入るのは③の期間です。入金を待たずに権利を売って、先に現金化します。
資金化できる債権の条件
すべての売掛債権が資金化できるわけではありません。一般的に求められるのは次の条件です。
- すでに発生していること(納品・検収が済んでいる)
- 金額と支払期日が確定していること
- 請求書など、債権の存在を示す書類があること
- 支払期日が到来していないこと(期日超過の債権は扱いが異なる)
- 他社に譲渡していないこと
見落としやすい条件1つ目です。契約は済んでいてもまだ納品していない段階の「将来債権」は、扱える会社が限られます。検収に時間がかかる取引では、この点を先に確認してください。
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入金以外で消滅する場合
債権は入金以外でも消えます。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 相殺 | 取引先への買掛金と差し引きされる |
| 免除 | 値引きなどで請求しないことにする |
| 時効 | 一定期間行使しないと消滅する |
| 取引先の倒産 | 手続きにより回収できない部分が生じる |
ファクタリングに出した後にこれらが起きると、回収額が想定より減ります。特に相殺は、同じ取引先と仕入れもしている場合に起こり得ます。契約前に伝えておいてください。
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よくある質問
売掛債権とは何ですか?
商品やサービスを提供した対価を請求できる権利です。
売掛金との違いは?
権利としての呼び方が売掛債権、帳簿上の勘定科目が売掛金です。実務ではほぼ同義で使われます。
いつ発生しますか?
納品やサービス提供が完了した時点です。請求書の発行日ではありません。
未収入金とは違いますか?
違います。未収入金は本業以外の取引で生じた債権を指します。
どんな債権なら資金化できますか?
発生済みで金額と期日が確定し、書類があり、期日前で、他社に譲渡していない債権です。
納品前の債権も売れますか?
将来債権として扱える会社は限られます。事前に確認してください。
入金以外で消滅することはありますか?
相殺、免除、時効、取引先の倒産などがあります。
相殺されるとどうなりますか?
回収額が減ります。同じ取引先と仕入れもある場合は契約前に伝えてください。
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PROTOCOL Re Finance(運営:株式会社PROTOCOL)
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約・料率を保証するものではありません。手数料等の目安は一般に公表されている水準を参考にしており、実際の条件は売掛先の信用・債権額・支払いサイト等により変動します。本文中のモデルケース・試算は仕組みを説明するための例であり、特定の企業・取引を示すものではありません。



