原則は5年
改正後の民法では、次のいずれか早いほうで時効が completes します。
| 起算点 | 期間 |
|---|---|
| 権利を行使できることを知った時から | 5年 |
| 権利を行使できる時から | 10年 |
通常の売掛金では、支払期日が来れば請求できることを自社は知っています。したがって実質的には支払期日から5年と考えてください。
改正前との違い改正前は、業種ごとに1年・2年・3年といった短期消滅時効が定められていました。この区別は廃止され、商事時効の5年とあわせて整理されています。2020年4月1日より前に発生した債権には改正前の規定が適用される場合があります。
時効の完成を止める手段
時効は、放っておかなければ止められます。民法には完成猶予(一時的に進行を止める)と 更新(リセットして数え直す)という2つの仕組みが用意されています。
- 相手に債務を認めてもらう(承認)一部でも支払ってもらう、残高確認書に署名をもらう、支払猶予を申し入れてもらう。いずれも承認にあたり、時効が更新されます。最も手軽で確実です。
- 裁判上の請求訴訟や支払督促。確定すれば時効は更新されます。
- 催告内容証明郵便などで請求すると、一定期間は完成が猶予されます。ただしこれだけでは更新されません。猶予期間中に次の手を打つ必要があります。
- 協議を行う旨の合意書面で協議の合意をすると、一定期間の完成猶予が認められます。
実務でまず取るべきは1つ目です。一部入金をしてもらうだけで時効は振り出しに戻ります。
ファクタリングとの関係
時効が近づいている債権、すでに支払期日を大きく過ぎている債権は、通常のファクタリングでは扱えません。回収できる見込みが立たないためです。
| 債権の状態 | 資金化の可否 |
|---|---|
| 支払期日前 | 通常のファクタリングの対象 |
| 期日を少し過ぎた | 扱える会社は限られる |
| 長期の延滞・時効間近 | 債権回収の領域。ファクタリングの対象外 |
つまり資金化を考えるなら、期日が来る前に動くのが前提です。延滞してから相談しても選択肢が狭まります。
期日前の債権なら、まだ選択肢があります
延滞してからでは条件が狭まります。手元の債権で何ができるか、無料で確認できます。
よくある質問
売掛金の時効は何年ですか?
権利を行使できることを知った時から5年です。通常は支払期日から5年と考えます。
10年というのは何ですか?
権利を行使できる時から10年という別の起算点です。早く到来するほうで完成します。
改正前とどう違いますか?
業種ごとの短期消滅時効が廃止され、期間の数え方が整理されました。
古い債権にも改正後の規定が適用されますか?
2020年4月1日より前に発生した債権には改正前の規定が適用される場合があります。
時効を止めるにはどうしますか?
相手に債務を認めてもらうのが最も手軽です。一部入金や残高確認書の署名が該当します。
内容証明を送れば止まりますか?
一定期間の完成猶予は生じますが、それだけでは更新されません。次の手が必要です。
期日を過ぎた債権も資金化できますか?
扱える会社は限られます。長期の延滞は債権回収の領域になります。
時効が完成したらどうなりますか?
相手が時効を援用すると請求できなくなります。早めの対応が必要です。
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PROTOCOL Re Finance(運営:株式会社PROTOCOL)
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