契約上の根拠を確認する
最初にやることは1つです。契約書に償還請求権の定めがあるかを確認してください。
| 契約の型 | 売掛先が払わなかった場合 |
|---|---|
| ノンリコース(償還請求権なし) | 原則として自社に支払い義務はない |
| ウィズリコース(償還請求権あり) | 買い戻しまたは弁済の義務がある |
探すべき文言は「買い戻す」「連帯して支払う」「回収不能が生じた場合は補填する」などです。
紛らわしい条項「債権が真正に存在することを保証する」は償還請求権とは別です。架空債権でないことの保証であり、ノンリコース契約にも通常入っています。混同しないでください。
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ノンリコースなのに請求された
- 契約上の根拠を示してもらう「どの条項に基づく請求ですか」と書面で尋ねます。口頭のやり取りだけにしないでください。
- 回答を記録する根拠が示されない場合、その事実自体が記録になります。
- 応じる前に弁護士に相談する一度応じると、以後も同様の請求が続きます。
- 支払いを急がない期限を切られても、根拠の確認が先です。
根拠のない請求に応じる必要はありません。ただし自己判断で無視するのではなく、書面でのやり取りを残してください。
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義務がある場合でも
償還請求権がある契約なら、原則として応じる義務があります。ただし確認すべき点があります。
- 売掛先が実際に支払わなかったことの確認(ファクタリング会社が回収を試みたか)
- 請求されている金額の内訳(債権額か、手数料込みか、遅延損害金が上乗せされていないか)
- 支払いの方法と期限(一括か分割か。分割の相談ができないか)
- 自社に帰責性のない事情(売掛先の倒産など)での扱い
2つ目は必ず確認してください。請求額が債権額を超えている場合、その根拠を求める必要があります。
次の契約で防ぐ
| 確認すること | 見るべき場所 |
|---|---|
| 償還請求権の有無 | 買い戻し・連帯債務に関する条項 |
| 売掛先倒産時の扱い | 同上 |
| 相殺された場合の扱い | 回収額が減った場合の条項 |
| 遅延損害金の定め | 支払遅延に関する条項 |
手数料の数字より先に、この4か所を見てください。ノンリコースかどうかで、リスクの所在がまったく変わります。
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契約の型がどちらか、確認しましょう
ノンリコースかどうかでリスクの所在が変わります。契約書を無料で拝見します。
よくある質問
償還請求されたらどうしますか?
まず契約書に償還請求権の定めがあるかを確認してください。
どの文言を探しますか?
「買い戻す」「連帯して支払う」「回収不能が生じた場合は補填する」などです。
債権の存在を保証する条項は?
償還請求権とは別です。架空債権でないことの保証で、ノンリコース契約にも入っています。
ノンリコースなのに請求されました
契約上の根拠を書面で示してもらってください。応じる前に弁護士に相談を。
根拠がなければ払わなくてよいですか?
根拠のない請求に応じる必要はありませんが、書面でのやり取りを残してください。
義務がある場合も確認すべきことは?
請求額の内訳、売掛先が実際に払わなかったかの確認、支払方法の相談余地です。
請求額が債権額を超えています
根拠を求めてください。遅延損害金などが上乗せされている可能性があります。
次の契約で何を見ますか?
償還請求権の有無、倒産時の扱い、相殺時の扱い、遅延損害金の4点です。
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PROTOCOL Re Finance(運営:株式会社PROTOCOL)
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約・料率を保証するものではありません。手数料等の目安は一般に公表されている水準を参考にしており、実際の条件は売掛先の信用・債権額・支払いサイト等により変動します。本文中のモデルケース・試算は仕組みを説明するための例であり、特定の企業・取引を示すものではありません。



