なぜ債権売買に保証が要らないのか
ファクタリングは、売掛債権を売る取引です。売った時点で、その債権はファクタリング会社のものになります。
売掛先が支払わなかった場合の損失は、債権を買った側が負う——これが売買の基本形(ノンリコース)です。
では保証を求める意味は連帯保証や公正証書は、売掛先が払わなかったときに利用者から回収するための仕組みです。これを求めるということは、回収リスクを利用者に戻していることになります。構造としては貸付に近づきます。
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強制執行認諾文言つき公正証書とは
公正証書そのものは、公証人が作成する公的な文書で、それ自体は特別なものではありません。問題は強制執行認諾文言が入っている場合です。
この文言があると、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行ができます。通常なら訴訟を起こして判決を得る必要があるところを、いきなり差押えに進めるということです。
| 通常の契約書 | 強制執行認諾文言つき公正証書 | |
|---|---|---|
| 支払いが滞ったとき | 訴訟 → 判決 → 強制執行 | 直ちに強制執行が可能 |
| 反論の機会 | 裁判で主張できる | 執行を止めるには別途手続きが必要 |
| 差押えの対象 | 判決の範囲 | 預金・売掛金・不動産など |
つまり、契約の内容に争いがあっても、先に資金を押さえられる立場に置かれます。事業用の預金口座や、他の売掛金を差し押さえられれば、事業そのものが止まります。
断り方
断る理由は感情ではなく構造で説明できます。次のように伝えれば足ります。
- 「債権売買であれば保証は不要のはずです」ノンリコースの前提を確認する質問として投げます。相手の回答で、契約の性格がはっきりします。
- 「保証が必要なら、それは融資として検討します」保証を付けるなら金利規制のある融資のほうが有利です、という筋の通った主張になります。
- 「他社にも相見積もりを取っています」保証を求めない会社は実際にあります。条件として比較対象に載せると伝えます。
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断って取引が流れるなら、それは流れてよい取引です。保証を求める会社の手数料が特別に安いということは、通常ありません。
すでに応じてしまった場合
過去に署名してしまった場合でも、できることはあります。
- 契約書と公正証書の写しを手元に揃える(公証役場で謄本を請求できます)
- 強制執行認諾文言が入っているかを確認する
- 契約の実態が貸付と評価される余地がないか、弁護士に相談する
- 次回以降の契約では、保証条項のない会社に切り替える
実態が貸付と評価される場合、上限を超える手数料部分の効力が争える可能性があります。ただし個別の事情によるため、判断は弁護士に委ねてください。
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まとめ|求められた時点で、契約の性格を疑う
債権の売買であれば、連帯保証も強制執行認諾文言つき公正証書も必要ありません。求められたということは、回収リスクが利用者に戻されているということです。
断る理由は構造で説明できます。「売買なら保証は不要のはず」「保証が必要なら融資として検討する」。この2つで十分です。
すでに応じてしまっている場合は、書類を揃えて弁護士に相談を。そして次回の契約からは、保証を求めない会社に切り替えてください。
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よくある質問
ファクタリングで連帯保証は必要ですか?
債権の売買であれば本来不要です。求められる場合は契約の性格を確認してください。
強制執行認諾文言とは何ですか?
支払いが滞ったときに、裁判を経ずに強制執行ができるようにする文言です。
どんなリスクがありますか?
契約内容に争いがあっても、預金や他の売掛金を先に差し押さえられる可能性があります。
どう断ればよいですか?
債権売買なら保証は不要のはず、保証が必要なら融資として検討する、と伝えてください。
断ると取引できなくなりませんか?
保証を求めない会社は実際にあります。相見積もりを取って比較してください。
すでに署名してしまいました
公正証書の謄本を取り寄せ、文言を確認したうえで弁護士に相談してください。
公正証書の内容を確認する方法は?
作成した公証役場で謄本を請求できます。
保証がある会社は手数料が安いですか?
一般に安いとは限りません。保証の有無と手数料水準は別の問題です。
代表者個人の資産も対象になりますか?
連帯保証をしている場合、個人の資産が対象になり得ます。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令・判例の解釈は事案の具体的事情によって異なります。実際のトラブルや契約判断にあたっては、弁護士等の専門家にご相談ください。


