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会計・税務

ファクタリングに
消費税はかかる?

読了目安 9分監修:株式会社PROTOCOL

ファクタリングの手数料に、消費税はかかりません。ただし「かからない」で終わらせると、会計ソフトの入力や消費税の申告でずれが出ます。この記事では、非課税になる理由と、実務で注意すべき点を整理します。

結論:手数料も譲渡代金も非課税

ファクタリングは金銭債権の譲渡にあたります。金銭債権の譲渡は、消費税法上の非課税取引です。

そのため、次のどちらにも消費税はかかりません。

手数料は、形式的には「手数料」という名前がついていますが、実態は額面より安く債権を売ったことによる差額です。サービスの対価として別途支払っているわけではないため、単独で課税対象になることはありません。

根拠消費税法第6条および同法別表に定める非課税取引のうち、有価証券等の譲渡に金銭債権の譲渡が含まれます。売掛債権は金銭債権にあたります。

請求書に消費税が乗っていても関係ない

混同しやすいのが、元の売掛金には消費税が含まれているという点です。

たとえば税抜100万円・消費税10万円で請求し、売掛金110万円が立っているとします。この110万円を丸ごとファクタリングに出した場合、譲渡するのは「110万円の金銭債権」であって、そこに新たな消費税は発生しません。

項目金額消費税の扱い
売上(本体)1,000,000円課税売上
売上に係る消費税100,000円預かった消費税
売掛金(債権額)1,100,000円—
ファクタリング手数料10%110,000円非課税
手取り990,000円—

ここで注意したいのが、預かった消費税10万円は、後で納付しなければならないお金だという点です。手取り99万円のうち10万円は自社の利益ではありません。手数料の負担感を判断するときは、この点を外して考えると実態を見誤ります。

あわせて読みたい納税資金が足りないときの対処|ファクタリング活用と資金繰り見直し

会計ソフトで最も多い誤り

実務でいちばん起きやすいのが、科目の既定税区分が「課税仕入れ10%」のままになっているというものです。

支払手数料などの科目を使って入力すると、多くの会計ソフトでは自動的に課税仕入れとして処理されます。そのまま決算を迎えると、本来は控除できない金額を仕入税額控除に含めてしまい、消費税の納付額が過少になります。

確認する場所会計ソフトの仕訳画面で、ファクタリング手数料の行の税区分が「非課税仕入」または「対象外」になっているか。「課税仕入10%」になっていたら修正が必要です。

あわせて読みたいファクタリング手数料の勘定科目は?売上債権売却損の使い方

売上債権売却損という専用科目を立てて、その科目の既定税区分を非課税に設定しておけば、入力のたびに気をつける必要がなくなります。科目を分けることを勧める理由の一つがこれです。

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課税売上割合への影響

もう一段踏み込んだ論点として、課税売上割合があります。原則課税で消費税を計算している会社に関係する話です。

課税売上割合は「課税売上 ÷ 課税売上+非課税売上」で計算します。金銭債権の譲渡は非課税売上なので、理屈の上では分母を押し上げ、割合を下げる方向に働きます。

ただし、金銭債権の譲渡については譲渡対価の全額ではなく、その一部だけを分母に算入する取り扱いが定められています。そのため、実際の影響は見た目ほど大きくならないのが通常です。

確認が必要な部分算入割合や適用範囲は、債権の種類や取引の形態によって取り扱いが分かれます。ファクタリングを継続的に、かつ相当な金額で利用している場合は、顧問税理士に自社の課税売上割合への影響を確認してください。簡易課税を選択している場合は、この論点自体が発生しません。

まとめ|非課税、ただし入力設定に注意

ファクタリング手数料は消費税の非課税取引です。これは動きません。

実務で問題になるのは、税法の解釈ではなく会計ソフトの税区分設定のほうです。課税仕入れのまま処理すると消費税の納付額がずれ、修正申告が必要になることもあります。

売上債権売却損という専用科目を立て、税区分を非課税に固定する。これだけで再発は防げます。

税区分を直したら、手数料率も見直しましょう

処理を正しくしても、手数料が高ければ資金は出ていき続けます。今の条件が妥当か、無料で確認できます。

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Q1毎月、いくらぐらい資金化していますか?

Q2いまの手数料は何%ですか?

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よくある質問

ファクタリング手数料に消費税はかかりますか?

かかりません。金銭債権の譲渡にあたるため非課税取引です。

譲渡代金にも消費税はかかりませんか?

かかりません。債権の譲渡そのものが非課税取引に該当します。

売掛金に含まれる消費税はどうなりますか?

元の売上に係る消費税は、売掛金の一部としてそのまま譲渡されます。納税義務は自社に残ります。

仕入税額控除の対象になりますか?

なりません。非課税仕入れのため控除できません。

課税仕入れで処理してしまいました

消費税の納付額が過少になっている可能性があります。税理士に相談し、必要に応じて修正してください。

会計ソフトの税区分は何を選びますか?

非課税仕入、または対象外を選びます。課税仕入10%のままにしないでください。

課税売上割合に影響しますか?

原則課税の場合は影響し得ますが、金銭債権の譲渡は算入範囲が限定されています。簡易課税なら関係しません。

インボイスの登録番号は必要ですか?

非課税取引のため、仕入税額控除を前提とした登録番号の確認は不要です。

登記費用や司法書士報酬も非課税ですか?

登録免許税と印紙代は対象外、司法書士報酬は課税です。手数料とは区分して処理します。

自社の処理を確認してほしい

契約内容と手数料水準もあわせて拝見します。お気軽にご相談ください。

この記事について / 運営者情報

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株式会社PROTOCOLは、株式・融資・債権・BNPLまで、あらゆるフェーズの資金調達と事業成長をワンストップで支援するアレンジメントファイナンス・プラットフォームを運営しています。本記事は、実際の資金調達支援で得た知見をもとに、事業者目線で作成しています。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の会計処理・税務判断を保証するものではありません。勘定科目の選択や税務上の取り扱いは、契約の実態・事業内容・会計方針によって異なります。実際の処理にあたっては、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。

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