まず登記の内容を確認する
債権譲渡登記は、東京法務局が全国の登記を取り扱っています。
- 登記されているか確認する自社について登記があるかは、登記事項概要証明書などで確認できます。
- 登記の内容を確認するいつ、誰が譲受人として、どの債権について登記したか。
- 契約書と照合するその契約に、債権譲渡登記を行う旨の条項があるかを確認します。
多くは契約書に書いてある実務上、「知らないうちに」の多くは、契約書に記載があったが読んでいなかったケースです。まず契約書を確認してください。
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ケース別の対応
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 契約書に登記を行う旨の記載がある | 契約に基づく登記。抹消を求める根拠は弱い |
| 記載がないのに登記された | 説明を求める。抹消を求める余地がある |
| 契約自体が成立していない | 弁護士に相談。抹消を求める |
| 債権の弁済が終わっている | 抹消登記を求める |
最終行は重要です。債権が回収され取引が終わっても、登記が自動的に消えるわけではありません。存続期間が残っていれば登記は残り続けます。
抹消の手続き
抹消登記は、譲受人(ファクタリング会社)が申請するのが原則です。自社が単独で消すことはできません。
- 取引が終了したら、抹消登記を書面で求める
- 抹消の費用を誰が負担するかを確認する(契約による)
- 応じてもらえない場合、その理由を確認する
- 解決しない場合は弁護士に相談する
登記が残っていると、他社での資金調達や金融機関の与信判断に影響します。取引終了時に忘れずに確認してください。
次の契約で防ぐ
- 契約書の登記条項を必ず読む「甲は債権譲渡登記を行うことができる」といった条項の有無を確認します。
- 登記なしの契約を選ぶ登記留保の契約もあります。ただし手数料が上乗せされる傾向があります。
- 抹消の条件を契約に入れる「弁済完了後○日以内に抹消登記を行う」と定めておきます。
- 費用の負担を明確にする設定時と抹消時、それぞれ誰が負担するかを確認します。
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登記の扱いまで確認できていますか
設定と抹消の条件は、契約前に決めておくべき項目です。無料で確認できます。
よくある質問
勝手に登記されることはありますか?
多くは契約書に記載があったケースです。まず契約書を確認してください。
登記の内容はどう確認しますか?
東京法務局が全国の債権譲渡登記を取り扱っています。証明書で確認できます。
記載がないのに登記された場合は?
説明を求めてください。抹消を求める余地があります。
取引が終われば登記は消えますか?
自動的には消えません。存続期間が残っていれば登記は残ります。
自分で抹消できますか?
できません。譲受人が申請するのが原則です。
抹消の費用は誰が払いますか?
契約によります。事前に確認しておいてください。
登記が残ると何が困りますか?
他社での資金調達や金融機関の与信判断に影響します。
次の契約で防ぐには?
登記条項を読み、抹消の条件と費用負担を契約に入れてください。
この記事について / 運営者情報
PROTOCOL Re Finance(運営:株式会社PROTOCOL)
株式会社PROTOCOLは、株式・融資・債権・BNPLまで、あらゆるフェーズの資金調達と事業成長をワンストップで支援するアレンジメントファイナンス・プラットフォームを運営しています。本記事は、実際の資金調達支援で得た知見をもとに、事業者目線で作成しています。
記載内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の契約・料率を保証するものではありません。具体的なご相談は お問い合わせフォーム(無料)よりお気軽にどうぞ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約・料率を保証するものではありません。手数料等の目安は一般に公表されている水準を参考にしており、実際の条件は売掛先の信用・債権額・支払いサイト等により変動します。本文中のモデルケース・試算は仕組みを説明するための例であり、特定の企業・取引を示すものではありません。



